荒川行政書士事務所

金銭消費貸借契約書は、どんな時に必要なの?

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金銭消費貸借契約書は、どんな時に必要なの?

金銭消費貸借契約書は、どんな時に必要なの?

2024/09/10

今回は、当事務所の別サイトからの記事の引用となります。
金銭消費貸借契約書は、どんな時に必要なの?

 

 

金銭消費貸借契約書は、どんな時に必要なの?

金銭消費貸借契約書はわかりやすく言えば、金銭の貸し借りが発生する時に結ぶ契約書のことです。
友人間などでお金の貸し借りがあってもそこまでの契約書を作らないことがほとんどかと思いますが、何か大きな買い物をする予定、契約を結ぶ予定という時にお金を借りたいケースで契約が必要になります。

具体的には下記のようなケースで金銭消費貸借契約が必要になります。

・銀行から融資を受ける
・消費者金融から借り入れをする
・住宅ローン融資を受ける
・自動車ローン融資を受ける
・奨学金を借りる

自分の貯金では足りず、外部からお金を借りる際に必要となる契約書です。
金銭消費貸借契約書はお金を借りた側と貸した側に同じ内容の契約書が残ります。
そのため借りた、借りていないのウソの立証をすることは不可能で、その証明書が大きな証拠となります。
金銭消費貸借契約書は両者の同意のもと、書類が作成されます。
作成する内容は借主、貸主の名前、住所、借りた金額、日付などです。

そして最後に両者の押印を残すことで証拠として残すことができます。押印がなくても、自分で署名することでも有効です。
そして、できれば、もし返済が行われなかった場合の対策として遅延損害金の発生有無や利息の有無なども記載しておくと良いでしょう。

金銭消費貸借契約書の作成を希望される方は当事務所までご相談ください。

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