自動車の個人売買における注意点
2025/08/09
当事務所は、この度、石川県行政書士会の役をいただき、より一層行政書士として責任ある振る舞いを心がけていくところです。
さて、当事務所は、毎年、石川運輸支局にて自動車登録(移転・変更・一時抹消ほか)の相談員として活動しておりますが、中には自動車を個人売買で入手し、名義変更(移転登録)をしたいというご相談者とお話しすることがあります。
売主と買主が合意し、必要な書類の作成も協力していることが大半ですが、中には一方の協力が得られず、実印や印鑑証明書、譲渡証明書や委任状の取得が困難となる場合もあるようです。
このようなトラブルを避けるためにはどうしたら良いのでしょうか?
①自動車売買契約書を作成する
契約書を作成し、支払時期や必要な書面の作成義務等を記載しておけば、書類が揃わないという事態を防ぐことができます。自動車・書類一式と代金の支払いを同時に(引き換え)とすることも有効です。
②行政書士に相談する
当事者でのやり取りが困難な場合、行政書士が間に入り、行政書士から書類の作成と提出を依頼してもらうことも有効です。特に、行政書士は、名義変更の手続一式(出張封印含む)を受任できますので、時間や労力を大幅に削減することが可能です。
③訴訟を起こす
最終手段としては、自動車引渡又は移転登録手続を行う旨の訴訟を起こし、判決によって強制的に名義変更(移転登録)を行うものです。
訴訟では、証拠が必要となるため、売買契約書や取引の記録(メール、チャットのスクリーンショットなど)などを準備し、売買契約があったことと移転登録に協力してくれない旨を明らかにする必要があります。
判決により、移転登録をすべき旨の債務名義を取得することができれば、相手方の協力は判決によってなされたと擬制され、実際に相手方の協力がなくとも、単独での手続きが可能となります。
インターネットの発達により、自動車の個人間売買が増えることも予想されます。
自動車は現物があるだけでは足りず、所有者ないし使用者の登録(変更)があって初めて取引が成功したといえます。最後の手続きまで気を抜くことなく、双方が協力して行うことが大切です。
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荒川行政書士事務所
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