【共同親権】共同親権の場合の扱いについて
2026/04/06
令和8年4月から、共同親権の制度がスタートしました。
これにより、従来通りの一方を親権者とする定めのほか、離婚後も共同して親権者とする選択が可能となりました。
親権者としての責任を自覚し、子の利益にかなうような運用が望まれるところです。
当事務所では、先日、初めて共同親権とする旨の離婚協議書を作成しました。
「●の親権は、甲及び乙が共同して行うものとする。ただし、養育監護は乙が行うものとする。」といった記載とし、共同親権である旨を明示しました。
なお、養育費については、非監護権者から監護権者に支払うべき子の費用です。
共同親権であっても、養育費の取り決めは可能であり、できる限り養育費の設定はすべきです。
また、法定養育費の制度もスタートし、子1人につき、1か月金2万円を下限に、養育費の受取が法定されました。先取特権も付与され、特別の債権となっています。
当事務所では、従来通りの親権者の取り決めのほか、共同親権や、法定養育費に関するご相談も可能です。
離婚問題全般を得意とする事務所として、これからも制度や実務を研究していきます。
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