【第三者請求と職務上請求】債務者の住民票等を取得するには?
2024/11/30
今回は、「第三者請求」について解説します。
第三者請求とは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項を根拠とする請求で、債権者などの第三者が、債務者の住民票や戸籍謄本を請求するものです。
具体的には、
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
にあたっては、その理由を疎明する資料(契約書写し、債務名義写し、その他債権債務関係があることを疎明できる資料)を添えることで、相手方(債務者)の住民票や戸籍謄本を取得できる制度です。
一般的には、債権回収のための督促状送付や訴訟提起の際の当事者目録に記載するための住所確認のために用いられます。また、相手方が、判決や仮執行宣言付支払督促など(債務名義)の取得時から住所を移転している場合などに、住所変更のつながりを明らかにするために住民票等を取得することが考えられます。
なお、行政書士ら特定の士業は、第三者請求ではなく、一定の要件のもと、「職務上請求」という方法で他人の住民票等を取得することができます。これは、士業が業務を進めるうえで必要とされた場合には、委任状なしで、職権で住民票等を取得できるものです。
債権回収の場合は、第三者請求を利用して自分で手続することも考えられますし、依頼している士業に第三者請求をしてもらうことも考えられます。
第三者請求ないし士業による職務上請求は、適切に利用することで債権回収の大きな武器となります。
自己の権利を守る為にも、有効に活用しましょう。
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