荒川行政書士事務所

【遺産分割(不動産)の実例】Ⅲ 登記完了証と登記識別情報

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【遺産分割(不動産)の実例】Ⅲ 登記完了証と登記識別情報

【遺産分割(不動産)の実例】Ⅲ 登記完了証と登記識別情報

2025/01/10

当事務所の公式ホームページからの転載です。

 

 

【遺産分割(不動産)の実例】Ⅲ 登記完了証と登記識別情報

 

Ⅱ 登記申請書について」では、登記申請書のポイントについて投稿しました。

今回は、「Ⅲ 登記完了証と登記識別情報」ということで、申請の結果と事後について記載します。

 

登記申請書類一式は、既に完成しており、何の問題なく受理されました。
提出書類に不備がない場合は、特に連絡されることがなく、1週間程度で登記が完了するとのことでした。
申請から1週間が経過し、予定の期日となっても、法務局からは、何の連絡はありませんでした。
そのため、提出した書類には不備がなく、特に問題はなかったようです。

登記完了予定日に、登記識別情報等の引換書面と印鑑を持参して、法務局に向かいました。
確認したところ、特に問題なく相続登記が完了しており、「登記完了証」と「登記識別情報」の交付を受けました。


結果としては、相続登記は成功したといえます。行政書士としての実績にすることはできませんが、作業が法的に認められたことを嬉しく思いました。
非常に勉強になりましたし、気づきも多かったです。手続の総括(感想)については、別の記事に譲ることとします。

登記が成功し、法務局から交付された書類について簡単に解説します。

 

〈登記完了証〉
タイトル通り、登記が完了したことを証明する書面です。受付日と受付番号、登記の目的、不動産一覧が記載されています。
受付日の翌日に発行されたようなので、登記自体は相当早くに完了したようです。

〈登記識別情報〉
不動産取得者(登記権利者)に宛てて交付される12桁の英数字のパスワードです。
将来、不動産を売却(譲渡)したり、抵当権を設定したりするときに必要となる重要情報です。紛失すると、かなり面倒な手続きが強いられます。
これも登記申請日(受付日)の翌日の日付となっていました。

 

一部の書面の返還を受け、改めて対象不動産の全部事項証明書を取得し、登記がされていることを確認して、一連の手続は終了です。
この後、相続人に無事に相続登記が完了したことを報告しました。

今回の件は、非常に勉強になり、生きた知識(実務)を習得する絶好の機会となりました。

 

次回は、手続の総括と感想について投稿します。

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