荒川行政書士事務所

住宅の居住者と住宅ローン債務者とが別になる場合について

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住宅の居住者と住宅ローン債務者とが別になる場合について

住宅の居住者と住宅ローン債務者とが別になる場合について

2026/05/06

住宅の居住者と住宅ローン債務者とが別になる場合について

 

 

離婚に際し、財産分与として、住宅ローンが問題となることがあります。

住宅の居住者と住宅ローン債務者が別になる場合が考えられます。例として、居住者:(元)妻 債務者:(元)夫などの場合です。

 

住宅には抵当権が設定されていることが通常で、万一、債務者が住宅ローンの返済を滞納した場合には、担保権が実行され、居住者が住居を失う可能性があります。

債権者に相談し、住宅ローン債務者を居住者と同一にする(免責的債務引受)ことができれば、上記のような危険性はなくなるとはいえ、実務では、なかなか変更が認められづらいようです。

 

この場合には、債務者はそのままで、約定どおり住宅ローンを弁済してもらう代わりに、居住者が債務者に対し、毎月の住宅ローン相当額を送金するという方法が考えられます。

間接的に居住者が住宅ローン債務を負担することになり、債務者が約定どおり原資を債権者に弁済し続けるのであれば安心できる方法です。

ただし、住宅ローンを弁済するのはあくまで債務者であるため、当事者間の信頼関係が重要です。

 

養育費についてもそうですが、長期にわたる金銭のやり取りがある場合には、住所や勤務先などの通知義務を定め、常に連絡がとれるよう手配しておくことが大切です。

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