財産を清算しない旨の離婚協議書について
2026/04/14
離婚協議書では、財産分与や婚姻費用など、婚姻時における共有財産を清算(分与)する取り決めを行うことが一般的です。
とはいえ、財産を清算しなければならないと義務付けられているわけではありません。
双方の合意内容が優先され、あえて財産分与や婚姻費用の清算を行わないことや、一切の金銭その他財産の移転をしない合意をすることも可能です。
そのような場合には、清算条項を必ず設け、「離婚に関し、本合意以外で互いに債権債務がないことを確認する」旨の記載をすることになります。
財産の移転がないのであれば、必ずしも公正証書にする必要はありません。そもそも強制執行すべき財産がないためです。
とはいえ、文書の確実性を高めるために、あえて公正証書を作成することは可能です。
当事務所では、個々の事情に応じて、離婚協議書ないし公正証書原案を作成しています。公正証書にする必要性や流れについても相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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