【法定養育費と先取特権】養育費の確保について
2026/08/20
当事務所が離婚協議書等の作成に参考としている書籍の改訂版を購入しました。
書籍にもありましたが、先の法改正での養育費の確保が格段にしやすくなったため、紹介します。
まず、法定養育費とは、離婚に際し、養育費に関する取り決めをしていない場合であっても、監護者が相手方に請求できる養育費のことです。現状では、1人につき1か月金2万円とされています。
そして、養育費の先取特権とは、公正証書や調停調書などの債務名義でない書面(離婚協議書)であっても、1人につき1か月金8万円を上限として、直接に強制執行が可能となるものです。金額に制限はあるものの、私文書による強制執行が可能となりました。
また、これは施行日(令和8年4月1日)以前に作成された離婚協議書であっても、施行日以降に発生した養育費の滞納分についても先取特権が適用されます。
これまでは、強制執行のためには、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するか、調停や審判等の調書などの債務名義が必要でした。
今後は、私文書(離婚協議書)によって、養育費の強制執行を試みるケースが増えてくるものと考えられます。公正証書へのニースや調停等の申立てについての変容を注視したいと思います。
当事務所では、改正民法の内容を踏まえた書面を作成します。当然、養育費の先取特権にも対応しています。
従前のとおり、公正証書にする場合を見越した内容でも作成可能です。
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