荒川行政書士事務所

財産分与と仮登記

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財産分与と仮登記

財産分与と仮登記

2026/09/19

財産分与と仮登記

 

 

財産分与として、住宅ローンが残っている不動産を分与することは多くありますが、通常、金融機関(債権者)の承諾なく所有権移転登記(名義変更)は行うことはできません。

そのため、住宅ローンを完済した後に名義変更を行うことが考えられます。

 

とはいえ、住宅ローンが残っている期間、名義が分与者名義のままであると、分与者が勝手に売却したり、担保に供したりしてしまう可能性がないとはいえません。

 

そこで、分与不動産について、仮登記をしておくことが有効です。

仮登記をしておけば、後日、分与者が勝手に不動産を売却しても、受け取る側は、仮登記に基づき本登記を行うことで、当該第三者に対して所有権を主張することができます。

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