財産分与と仮登記
2026/09/19
財産分与として、住宅ローンが残っている不動産を分与することは多くありますが、通常、金融機関(債権者)の承諾なく所有権移転登記(名義変更)は行うことはできません。
そのため、住宅ローンを完済した後に名義変更を行うことが考えられます。
とはいえ、住宅ローンが残っている期間、名義が分与者名義のままであると、分与者が勝手に売却したり、担保に供したりしてしまう可能性がないとはいえません。
そこで、分与不動産について、仮登記をしておくことが有効です。
仮登記をしておけば、後日、分与者が勝手に不動産を売却しても、受け取る側は、仮登記に基づき本登記を行うことで、当該第三者に対して所有権を主張することができます。
----------------------------------------------------------------------
荒川行政書士事務所
住所 : 石川県小松市日末町ム118
電話番号 : 080-1955-7993
FAX番号 :
050-3588-1371
オンラインで離婚に関する相談
----------------------------------------------------------------------


