居住用財産の3000万円特別控除について
2026/09/07
離婚に際し、財産分与として、不動産を分与する場合があります。
そのとき、分与時の不動産の時価が取得費を上回っていた場合には、値上がり益(譲渡所得)に対し、分与した側に譲渡所得税が課税されます。
そのため、譲渡所得税についても考慮しておかなければ、後日、多額の納税義務が発生する場合が懸念されます。
そこで活用したいのが、「居住用財産の3000万円特別控除」です。
これは、期間の長短を問わず、居住用の不動産に係る譲渡所得から3000万円分を控除できるものです。
したがって、譲渡所得が3000万円以下であれば、この特例を使うことで、譲渡所得税を0にすることができます。
ただし、この特例は、「親族間の譲渡には適用されない」という要件があり、離婚成立前(離婚届を提出する前)に、不動産の所有権移転登記を行ってしまうと、夫婦(親族)間の譲渡となり、この特例が使えないことが考えられます。
そのため、特例を使うのであれば、必ず、離婚後に所有権移転登記を行う必要があります。
この点については、離婚協議書にて、「不動産の所有権移転登記手続を離婚届の提出後に行うことを確認する」などの条項を設け、適切なタイミングで所有権移転登記を行うことが大切です。
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