地理院地図の申請書利用における注意点
2026/09/08
車庫証明や農地転用許可申請などでは、対象地の地図を添付する必要があります。
当事務所では、地図として、国土地理院地理院地図を使用しています。
地理院地図のホームページによると、「特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用」する場合は、不特定多数の者に地図を提供しない場合にあたりますので、出典の記載だけで使用できる、ということです。
当事務所では、地理院地図を多用し、対象地についてURL付きで印刷しています。加えて、「出典:国土地理院発行2.5万分の1地形図」のゴム印を押印して出典を明記しています。
今のところ、地理院地図の使用で問題になったことはありませんが、著作権相談委員である手前、著作権には留意して賢く地図を使いたいと思います。
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荒川行政書士事務所
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