【車庫証明】「居住の実態又は営業の実態が確認できる書面」について
2026/05/27
【車庫証明】「居住の実態又は営業の実態が確認できる書面」について
先日、当事務所では、車庫証明のご依頼を受任しました。
使用者は法人で、所在地と使用の本拠の位置が異なるケースでした。
このような場合には、使用の本拠地について所在証明を行う必要があります。
具体的には、「居住の実態又は営業の実態が確認できる書面」を提出し、使用の本拠にて活動の実態があることを証明することになります。
「居住の実態又は営業の実態が確認できる書面」とは、使用の本拠地で、使用者名での消印がある郵便物などが考えられます。
それでは、使用者のホームページのスクリーンショットは所在証明となるのでしょうか?
結論としては、原則認められません。ただし、今回の申請では、当事務所では、例外的に認められ、車庫証明が出ました。
今回、事情があり、公式ホームページのスクリーンショットを添付しました。また、関連企業のホームページのスクリーンショットも準備し、使用の本拠地にて活動していることが記載されている部分を使用しました。また、所在地と使用の本拠が異なる理由書も作成しました。
申請を拒否する理由がないということで、やや強引でしたが、何とか申請を受理してもらいました。
次回以降は、先に相手方にはがきを送って所在証明を作成したいと思います。
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