【解決事例】旧所有者に合併があった場合の移転登録
2026/10/24
この度、当事務所では、旧所有者に合併があった場合の移転登録を受任しました。
自動車の所有権者の変更(移転登録)にあたって、旧所有者が合併により、車検証上の所有者と合致しない場合があります。
例えば、自動車を購入した当時は、所有者がA社であったのが、A社に合併があり、実際の所有者がB社(新会社)となっている場合です。
この場合、まずは所有者をA社からB社に変更する(移転登録)必要があります。A社は既に消滅しているので、A社の印鑑証明書や譲渡証明書はありませんが、合併があったことが分かる履歴事項全部証明書が必要です。また、手数料も700円必要です。
OCR1号様式に新所有者(B社)を記載し、そのうえで、B社からの譲渡証明書をもとに、最終的な所有者に変更します。
他方、A社が社名変更により、B社となっている場合は、上記の手続はとりません。A社とB社は同じ会社であり、所有者が変更となるわけではないからです。
とはいえ、社名変更の事実が分かる履歴事項全部証明書は必要です。
移転登録において、車検証上の所有者と、譲渡証明書の譲渡者が一致しない場合は、その所有者に何があったのかにより、手続や費用が変わってきます。
合併→W移転、移転登録を2回行う
社名変更→通常の移転登録、ただし、履歴事項全部証明書が必要
まずは所有者の履歴事項全部証明書を確認し、即座にとるべき手続を判断できるようにしておくことが大切だと感じました。
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荒川行政書士事務所
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