荒川行政書士事務所

【支払督促→通常訴訟】勝訴しました

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【支払督促→通常訴訟】勝訴しました

【支払督促→通常訴訟】勝訴しました

2026/10/10

【支払督促→通常訴訟】勝訴しました

 

 

この度、当事務所では、元依頼者に対し、支払督促からの通常訴訟において、完全勝訴しました。


今回の案件では、支払督促→異議申し立て→通常訴訟となったものです。今回、ウェブでの口頭弁論をはじめ、初めてオンラインで訴訟手続を進め、一度も裁判所に出向くことはありませんでした。ただし、申立や主張や立証は、紙媒体で行いました。

 

相手方(被告)からは、初回の答弁書以外、ほとんどまともな書類の提出や立証がなく、ほぼ一方的に、こちらが主張するような案件でした。なお、被告は移送申立てを行ってきましたが、移送が認められることはありませんでした(こちらが移送に関する意見書を提出し、移送を阻止しました。)。

 

数度の口頭弁論が開かれましたが、終始、こちらが権利を有することを立証することとなりました。準備書面のほか、陳述書や各証拠など、こちらの正当性を裁判所に訴えるような手続でした。

その結果、こちら(原告)の請求を全面的に認める判決がなされました。少額の案件でしたが、他の善良なご依頼者様の手前、筋が通らないことを認めるわけにはいきません。

 

ところで、今回は、支払督促からの通常訴訟であり、このパターンは初めてでした(いつもは、少額訴訟を提起しています)。
主文は、
1 被告は、原告に対し、●円を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との内容でした。

 

今回は、仮執行宣言がありませんでしたが、これは、元々の支払督促が、仮執行宣言前に異議が申し立てられ、通常訴訟に移行したためであると考えます。
また、今回は、実験的に、「(訴状に代わる)準備書面」で、あえて請求の原因のみ記載して提出したことも要因かと思われます。

 

今回、初めて、支払督促からの通常訴訟にて手続を行いましたが、やはり利便性では、少額訴訟が良いと感じました。1回の期日で完結し、通常訴訟に移行したとしても、こちらの住所地を管轄する裁判所にて審理を進めることができるからです。

 

とはいえ、今回は、
・支払督促の利用方法
・移送に関する意見書の作成方法
・オンラインでの口頭弁論手続の方法、進め方
・支払督促から通常訴訟に移行した場合の主文の記載
について経験し、学ぶことができました。

 

このような「事件」は好ましくありませんが、貴重な経験となりました。

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