荒川行政書士事務所

【受任者の修正】自動車登録(新規)における委任状の受任者の記載について

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【受任者の修正】自動車登録(新規)における委任状の受任者の記載について

【受任者の修正】自動車登録(新規)における委任状の受任者の記載について

2026/11/05

【受任者の修正】自動車登録(新規)における委任状の受任者の記載について

 

 

当事務所では、これまでにも多くの自動車登録(移転、変更)を受任してます。最近では、車屋さんから新車新規のご依頼もいただくようになりました。
移転や新規では、代理人が手続を行う場合は、必ず委任者の実印が押印された委任状が必要となります。当事務所では、これまでにも委任状の印影と添付の印鑑証明書を見比べ、同一であることを確認して、受任者欄にゴム印を押印しています。まれに、委任状の印影と印鑑証明書の印影が一致せず、委任状を送りなおしてもらったこともあります。

 

ところで、この委任状については、委任者の住所や氏名などの明らかな誤記を除いて、原則として修正は認められません。捨印があったとしても、捨印で対応できるのは、住所や氏名に限られ、車台番号や登録番号は修正できず、新たに委任状を書き直してもらうことが原則です。

 

それでは、委任状に記載した受任者が、何らかの事情で手続できなくなり、別の代理人に手続を依頼する場合は、どうでしょうか。委任状に記載済みの受任者の変更があった場合です。

 

他県の運輸支局に確認したところ、余白に正しい受任者を記名(追記)すればよく、委任状のとり直しは不要であるとのことでした。ただし、既に記載されている受任者について取り消し線を引いたり、かぶせ印をしたりしてはならず、何らの手を加えず、そのままの状態にしておくことが必要とのことです。

 

上記を踏まえると、委任状の受任者については、正しい代理人を追記することで、一応は対応可能であるといえそうです。


とはいえ、やむを得ない事情により、受任者が変更となる場合はともかく、自身のミスで受任者について誤記が発生することがないようことがないよう重々注意すべきなのは言うまでもありません。

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